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Posted by TI-DA at

2013年01月10日

第4回 協議会の開催日時

第3回の協議会は、理事会のみの開催でしたが、
第4回はオブザーバーの方々にも多くご参加いただき、
意見交換を行う今年度最後の協議会にしたいと思います。

開催日時:2月13日(水)14時から16時
開催場所:那覇市NPO活動支援センター会議室
テーマ『企業と行政、市民活動との協働について』
ゲスト:生活協同組合コープおきなわ 石原修氏

参加案内はこれから送付させていただきます。


  

Posted by 市民活動協議会 at 16:56お知らせ

2012年08月17日

協議会の目的

市民活動を発展させていくために、
各支援組織の自助努力だけでなく相互協力の体制をつくり
市民活動全体の力を向上していくことが必要である。
協議会は、NPOの普及や事業連携と交流、
新規事業の企画立案の他、
政策提案を視野にいれた活動を展開することを目的とし
沖縄県における市民活動の発展に寄与する。


那覇市・沖縄市・石垣市・糸満市では、
市民活動に対する支援センターを設置し、
交流支援や、設立・運営に関する相談なども実施しています。

今後、各市町村で市民活動に関する支援窓口設立を検討する際に、
既存の支援機関との情報交換もできますので、
市民活動、市民協働などについて、
お気軽にオブザーバーとしてご参加ください。

お問合せ
事務局 那覇市NPO活動支援センター
    TEL 098-861-5024
    FAX 098-861-5029
    e-mail info@naha-npo.jp

  


Posted by 市民活動協議会 at 18:02沖縄県市民活動支援協議会とは?

2012年08月17日

第2回 協議会の日程

第2回沖縄県市民活動支援協議会は、
9月12日(水)14:00~16:00
那覇市NPO活動支援センター内会議室にて、
行います。

行政担当者の方で、参加をご検討されている場合は、
下記までお問い合わせください。

098-861-5024
事務局:那覇市NPO活動支援センター
担当:田中  


Posted by 市民活動協議会 at 17:19お知らせ

2012年07月13日

第1回協議会

去る、6月21日に
第1回沖縄県市民活動支援協議会を行いました。

協議会の様子

参加団体:沖縄市市民活動交流センター
     いしがきNPOプラザ
     那覇市NPO活動支援センター

オブザーバー:沖縄県県民生活課
       浦添市企画課

審議内容は・・・、
1、NPO等市民活動の相談業務の役割(内容)について
2、イベントの開催について

今年度の4月に法改正もあり、
支援窓口での相談・問合せの対応方法や、
NPOの多様化から、相談も多様化しており、
相談員のスキルアップや連携が必要とされており、
様々な議論がなされました。

議事録も近日公開いたします。  


Posted by 市民活動協議会 at 11:00議事録

2012年06月17日

沖縄県市民活動支援協議会 

第1章 総 則

第1条 目 的
市民活動を発展させていくために、各支援組織の自助努力だけでなく相互協力の体制をつくり市民活動全体の力を向上していくことが必要である。協議会は、NPOの普及や事業連携と交流、新規事業の企画立案の他、政策提案を視野にいれた活動を展開することを目的とし沖縄県における市民活動の発展に寄与する。

第2条 名 称
本会は、沖縄県市民活動支援協議会(以下「協議会」という。)と称する。

第3条 事務局
本会の事務局は会長所属の組織内に置く。

第4条 活 動
協議会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1 おきなわNPOフォーラムの開催
2 NPO情報ネットワ-ク活動
3 NPOの事業連携、事業開発のための活動
4 会員相互の親睦と連携及び関係諸団体との連携
5 その他本会の目的達成に必要な事業

第5条 事業年度
本会の事業年は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
 

第2章 会 員

第6条 会員の構成
本協議会は、本会の目的と事業に賛同する沖縄県内における行政機関及び
指定管理、委託事業者による中間支援機関の会員でこれを構成する。
(以下「会員」という。)

第7条 会員費及び経費
1 年会員費は、1団体1万円とする。
2 協議会の経費は、分担金をもって充てる。

3 会費は毎年5月末日までに納付し、一度納入された会費は理由の如何にかかわ
らずこれを返還しない。
4 原則として組織運営に必要だと理事会が認めた団体については、理事会の議決
を得て会費を免除することができる。


第3章 役 員

第8条 役員の種類および数
協議会には、次の役員を置く。
1 会長   1名
2 副会長 1名
3 理事   5名以内
4 監事   1名
 

第9条 役員の任務
1 協議会会長は、協議会を代表し、協議会の業務を総括する。
2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合は、あらかじめ会長が指名した
副会長が協議会の職務を代理する。
3  監事は、協議会の会計を監査する。

第10条 役員の任意
1 役員の任期は1ヶ年とし再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 任期満了により退任した役員は、後任者の就任するまでその職務を行うものと
する。

第11条 顧 問
1 本会は顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は会長が理事会(役員会)の承認を得て委嘱する。

第4章 協議会
第12条 協議会の召集
1 協議会は、会長が招集する。
2 協議会の招集通知は、会日より7日前までに各会員に対して発する。
3 協議会の議長は、会長が努める。
4 協議会は、次の事項を審議し、決定する。
(1) 活動計画
(2) 予算及び決算
(3) その他、運営に関する重要な事項

第13条 決議の方法
協議会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、
出席会員の議決権の過半数をもってこれを行う。

第14条 議決権
各会員は、各1個の議決権を有する。

第15条 代 理
協議会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について電磁的方法
をもって議決し、又は他の会員を代理人として議決を委任することができる。

第16条 議 長
協議会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該協議会
で議長を選出する。

第17条 議事録
1 協議会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事の内2名が、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第5章 理事会

第18条 理事会の召集
1 理事会は、会長が招集する。
2 理事会の招集通知は、会日より7日前までに各理事に対して発する。
3 理事会の議長は、会長が努める。
4 理事会は、次の事項を審議し、決定する。
(1) 会員の入会に関する事項
(2) 顧問の設置に関する事項
(3) 委員会の設置に関する事項
(4)その他、運営に関する重要な事項

第19条 決議の方法
理事会の決議は、総理事の議決権の過半数を有する理事が出席し、出席理事の
議決権の過半数をもってこれを行う。

第20条 議決権
各理事は、各1個の議決権を有する。

第21条 代 理
理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について電磁的方法
をもって議決し、又は他の理事を代理人として議決を委任することができる。

第22条 議 長
協議会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該理事会
で議長を選出する。

第23条 議事録
1 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事の内2名が、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章 委員会

第24条 委員会の設置
本会はその目的達成に必要な事項を調査、研究、審議するために委員会を置
くことができる。

第7章 会 計

第25条 予算及び決算
収支予算は、協議会の議決により定め、収支決算は監事の監査を経て、協議  
会の承認を得なければならない。

第26条 会計年度
協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間とする。


第8章 雑 則

第27条 本会は本会則の運営を円滑にするため、役員会の議を経て規定を定めることが
できる。


付則 1 本会則は、平成24年6月21日から施行する。
  


Posted by 市民活動協議会 at 17:42会則